実際に男性で育児休暇を取得してみた件

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こんにちはscrappapa(すくらっぷぱぱ)です。

私は30代の子育て奮闘中のパパになります。

今回は実際に男性で育児休暇を取得してみた件について記載したいとおもいます。

私は2019年に女の子が生まれ、昨年2022年に二人目として男の子が生まれました。

最初の一人目は仕事も忙しく、収入面も不安があったのと、
妻側から育休は別にいいということで、一人目の時は妻が産休・育休を取得し、
夫の私は特に育休は取得しませんでした。

2022年、二人目を授かったときに、妻とよく話合い、育休を取得することにしました。

男性の育休取得はよく会社側から嫌がられると言われていましたが、
ちょうど少子化対策の法改正で、男性の育休推進が進められておりました。

【参照】厚生労働省 育児介護休業法
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

法改正の内容としては、育児休業対象の方がいた場合、
企業側がまわりへの周知・意向確認の措置の義務付けがされました。

わかりやすくいうと、妊娠等や子供が生まれたことを本人、配偶者がしていた際に、
上司と面談等を行い、育休取得するのかの意思確認が必要になりました。
これによって育休取得が言いにくいという環境を無くそうという動きになります。

後は期間の条件や申請時の条件もありますが分割で育休の取得ができる
「産後パパ育休」という制度も設けられました。

当然ですが、妊娠・出産に対して嫌味となるような言動、復帰後の不利となるような配属は
マタニティハラスメント(マタハラ)の禁止も企業に課せられています。
※もしあった場合は、企業の内部監査か労働基準監督署に連絡してください。

その他には育児休業の取得の状況の公表の義務付けが行われました。

上記のように育休取得をとりやすい環境になっていたので、
実際に男性の私が育休申請を行っても嫌がられることなく、会社の業務の引継ぎ等も計画を立てて
スムーズにお休みをいただきました。

【そもそも産前産後休暇と育休ってなに?】
産休(産前産後休暇)
女性が育児休暇を取得する流れとしては産前産後休暇と育児休暇がセットになっています。
通常女性の方が妊娠・出産・育児の流れでお休みをいただく際、
出産の6週間前(約1か月半前)産前休暇期間にはいります。これは出産予定日になります。

出産した後は、いきなり育児休暇になるわけではなく、出産の翌日から数えて8週間(約2か月)を産後休暇となります。
これが産前産後休暇(産休)です。
男性には出産はないので産前産後休暇はありません。

産休中の手当に関してはご自身が加入している健康保険組合から支給がされます。

育休(育児休暇)
育児休暇とは子を養育する労働者のための育児を目的とした休暇のことで、
1歳に満たない子どもを育てる労働者が取得できる休暇制度で、育児休暇だけでなく育児休業と呼ばれることもあります。

育児休業は、出産後8週間の産後休業の翌日から取得する権利が発生します。
子が1歳に達するまで(延長も可能)で、労働者の申し出により育児休業の取得が可能になります。

私の子供の二人目は8月中旬に生まれました。
その後、妻は実家に里帰りで義理の母のほうで1ヶ月程一人目と二人目の面倒を見てくれました。

しかし、実家から戻ってくると予想通り大変でした。
何が大変かというと一人目が泣いているときに二人目も泣きだしたときや、
二人めがまだ抱っこ紐ができなかったときの保育園の送り迎えの時等、ワンオペだときついと思いました。
引継ぎもあった為、12月中旬に育児休暇を約4か月取得しました。

【金銭の話】
育児休暇を取った場合、その期間の収入はどうなるのかというと、給与はでません。
そのかわりに育児休業給付金が支給されます。

支給金額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(※育児休業開始から6カ月経過後は50%)」で計算されます。
つまり半年は約7割支給されますが、半年以降は半分になります。

ではどこから支給されるのかというと雇用保険から支給されます。

育休が開始してから1週間以内に会社から連絡がきて、
母子手帳のコピーと、振込先の通帳のコピーを送付しました。
後は、会社側で手続きを行います。

支給金額の休業開始時賃金日額というのは直近6ヶ月の平均賃金になります。
直近6ヶ月で残業していればその支給されている金額が計算対象になります。
※よく基本給の68%と思っている方が多いいでです。

また社会保険料は免除されます。正し、住民税は対象外なので支払わなければいけないです。

実際に育児休業給付金を貰ってみましたが、社会保険料が免除されているので
通常の手取り支給額と大差がなかったです。
ただ、住民税を別途個人で支払わなければいけないので、その分はマイナスになりました。

支給された育児休業給付金は2か月分となっていました。

育休をとってよかったこと
二人目がうまれたことによる一人目の情緒不安定な部分が育児休暇を取ったことで
子供や家族と触れ合える期間が大きく増えて、精神的な不安定な部分が少なくなりました。

また睡眠時間が夫婦共にとれるようになり、家の掃除や食事のバランスもよくなりました。

育休の問題点と思う個人的なこと
これは声を大にしていいたいのですが、育児休業給付金の支給がものすごく遅いということです。
12月の中旬に育休を開始したのに、初回の支給が3月の後半だったのです。

育休開始から2か月以上かかるとは聞いていましたが、
3か月間無収入だったのは蓄えが無いときついと感じました。

給付金は原則として、2カ月分がまとめて支給されるそうです。
口座に振り込まれるのは、休業前ではなく「休業の事実が確認された後」です。
そのため、休業期間が2カ月未満の場合は、休業終了後となります。

この期間が長いことにも理由があり、理由としては給付金は、あくまでも休業中の収入を保障するためのもので、
もし休業開始と同時に支給した場合、給付金をもらいながら働いたり、もらった後で退職したりといった
不正受給が起こる可能性がある為だそうです。

不正を防ぐためにも、給付金は休業の事実を確認してから支給することになっており、
事実確認には、ハローワークに申請書類を提出してから2週間ほどかかるそうです。

ここ最近、政府が少子化対策で育児休業手当を67%ではなく、
100%支給といっていますが、その支給額より、支給の待機期間の短縮のほうが
個人的にはありがたいと感じた次第です。

男性の育休取得率は2021年度(2022年)は13.97%を過去最高だったらしいのですが、
他の他国と比べるとノルウェーは90%、スウェーデンは88%、ドイツは27%、ポルトガルは23%と
まだまだ低い状況です。

育休取得は蓄えがあるのであれば、※たくわえの金額としては個人的には60万ぐらい(できれば100万ぐらい)
育休取得は子供の為や自分の肉体的・精神的にもよいと思いました。

企業にとってはなかなか男性の育休取得について大企業はともかく、
中小企業は消極的だとおもいます。また蓄えがあるのが条件にもなりそうですので、
その点を少子化対策として進めてもらいたいと個人的に思う今日この頃です。

今回は以上です。お読みいただきありがとうございました。



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